

| 相続人様のお困りごと・お悩み・お怒り/実例集 |
| ・「連絡が取れない。とにかく音沙汰なし」(60代女性) |
| ・「私とは折り合いが良くない嫁が息子に何か入れ知恵をしているのと、娘は娘で欲を出して色々と言って来るのとで、話し合いがつかない」(60代女性) |
| ・「母が認知症になってしまっているので、相続の話し合い自体ができない。話し合いができれば、不動産を私の名義にして一部を売却したかったのだが、法定相続分(母2分の1、私2分の1)での登記しかできないなら無理だね。不動産を売却するためだけに、後見人を付ける気にもなれないし」(60代男性) ※ 相続登記が義務化される前のお話です。相続人様のどなたかが認知症になられても、他の相続人様が登記の申請人となることにより、法定相続分での登記をすることは可能です。但し、認知症になり、有効な意思表示ができなくなってしまわれた方は、登記の申請人にはなれないため、その方には登記識別情報通知(いわゆる権利証)が発行されません(登記識別情報通知が発行されるのは、登記の申請人に対してのみです)。また、認知症になり、有効な意思表示ができなくなってしまわれた方は、不動産の売買契約を締結することもできません。 |
| ・「親の介護をまったくしなかった兄と私の相続分が半分ずつって、何かおかしくないですか?正直納得いかないんですけど」(30代女性) ➡ 相続人がお子様お2人だけなら半分ずつ、というのは、あくまで法定相続分で、双方がそれで不満がない場合の原則的な話なので、預貯金の分け方で調整することを考えられるご家族もいらっしゃいますよ。一度、お兄様にお気持ちを話してみられては?とお伝えしたところ、自分が不動産の他に預貯金を多くもらうということで話がついた、とおっしゃっていました。 |
| ・「それまでは特に揉め事もなく、長男である自分が相続するということで話がまとまっていたのに、あなたはあのとき親にああしてもらってどうのこうの、と何十年も前のことを持ち出されて話がまとまらなくなり、結局、自分は相続しないことに。もう姉とは話もしたくない」(60代男性) |
| ・「本当は遺言書があって、叔母達にも不動産を相続させると書かれていたんだけど、話し合いの末、長男の長男である自分が全財産を相続することになった。それでも叔母達は何ももらえないことには不満を持っていて、司法書士立ち会いの下でないとハンコは押さないと言ってきた」(30代男性) |
| ・「今回、祖母の家を相続することになる叔父は、私が小さい頃、私達家族に酷いことを言ってきた。遺産分割協議書に実印を押して、印鑑証明書を渡すのは嫌なので、祖母が死んでから何十年と経っているけど相続放棄をしたい」(20代女性) ※ 相続案件の処理をしている最中に、相続登記をしていないお母様名義の家が発見されたケースでした。 |
| ・「他にも相続人がいると言われても、存在自体知らなかったので何とも言いようが・・・」(60代男性) |
| ・「相続登記が義務になったので、私が誰も欲しがらない(価値のない)古い家を相続すると言っているのに、ハンコを押してくれない親族がいる」(60代女性) |
| ・「祖父名義の家・土地や田畑や山林まで、高齢の叔母達に代わって私が(嫌々)相続することになったが、古い家の解体費用まで全額負担させられては困る。叔母達は、実家だから思い入れがあると言うが、それだけではどうにもならない。子供達のためにもこれらの不動産は自分の代で何とか処分してしまいたい」(40代女性) |
| ・「別荘地の近くの土地を亡き夫がずっとよく知らない人達と共有していた。この際、その人達の共有持分を買い取って、全部を息子の名義にしておきたい。固定資産税の精算が面倒なので」(60代女性) |
| ・「遠方に住んでいたおばあちゃん(とっくに死んだはず!)の土地の固定資産税を支払えという通知が来たんだけど?」(60代男性) ➡ 固定資産税評価証明書から不動産の調査をしてみると、何と、お祖母様だけではなく、合計5名の被相続人様名義の土地が含まれており、相談者様は、子供のためにもそんなものは絶対に引き継ぎたくないと強くおっしゃるので、4名の被相続人様分の相続放棄の手続をしました。被相続人様のお1人については、お父様が、ご健在の頃に遺産の一部を受け取ってしまわれた、とのことで、相続放棄ができませんでした。それまで相談者様に固定資産税が請求されなかったのは、お祖母様と同居されていたというお祖母様のお子様が支払っていたからであろう、と推測されます。この度、その方が亡くなったので、相談者様に、という流れではなかろうかと思われます。 |
| ・「次女に少しでも多く夫の遺産を分けてやりたかったのに、長女の夫がアパートローンの連帯保証人になるなら云々と口を出してきて、次女は遠慮してしまい、私の願い通りにはならなくなった」(70代女性) |
| ・「この〇〇〇十郎という人が夫の曽祖父だと思うんです。これも相続登記は必要でしょうか?」(70代女性) ➡ まさに相続登記が必要な不動産が残っており、結局、3代遡って、合計5名の被相続人様の相続登記をしました。 |
| ・「不動産は要らない。ヘンな責任を負いたくないから、相続放棄します」(30代女性) ※ 被相続人様の借金などは判明していないケースでした。配偶者の方のご意見が反映された模様です。 |
| ・「相続したけど、(増築・改築などで)登記簿の内容とはまるで違っているこの家は取り壊して、滅失登記をしてもらいたい」(50代男性) |
| ・「今回相続をしたのは古い未登記の家だが、思い入れがある家なので、測量をしてきちんと登記をして欲しい」(40代男性) |
| ・「近所の人から、相続登記をしたのなら土地を分筆して売って欲しいと頼まれた」(60代男性) |
| ・「相続した土地だけど、農地だし、自分には必要ないから、今貸している近所の人に贈与したい。登記費用はこちらで持ちます」(40代男性) |
| ・「ずっと名義変更をしないで放っておいた山。今回、話がようやくついたが、要らないものは要らないので、相続土地国庫帰属制度を利用して手放したい。何とかならないか」(70代男性) |
| ・「結構前に別のところで相続登記をしてもらったんだけど、親父が隣の山にも少しだけ権利を持っていたことが偶然わかったので、それの名義変更を頼みたい」(60代男性) |
| ・「今回相続した田舎の土地と家は子供に相続させたくない(本人も嫌がっている)が、自宅の土地と家には価値があるので子供に相続させたい。田舎の土地と家だけ相続放棄させることはできないだろうか」(60代男性) ➡ 一部の財産だけを相続放棄する、ということはできませんが、不動産取得税や贈与税の負担を覚悟して(もっとも、本件の場合には、相談者様のご自宅の土地と家の価値が2500万円以内で、総財産の価額が相続税がかかる金額に至らなければ、お子様は、贈与税、相続税ともに、支払わなくてもよくなる可能性が高いです)、相続したい不動産の生前贈与を受けて、相続が開始したら相続を放棄する、という方法を選ぶ方はいます。そのような方法をお勧めしているわけではないのですが。特に、“負債がある場合” の “生前贈与→相続放棄” は、生前贈与が詐害行為として取り消されてしまうおそれがあるため、お勧めできません。とお伝えしました。 |
※すべて実例のため、一部内容を改変してあります。
| 60歳以上の方のお悩み解決策フローチャート |

※チャートの中の『相続放棄』は、ご自身の相続人となられる予定の方に、多額の借金などのマイナス財産を引き継がせないために、相続放棄をする方法について伝えておく、という解決策を意味しています。
| 60歳以上の方が遺言書を作っておきたかった理由/実例集 |
| ・「子供がおらず、兄弟姉妹の数が多いので、妻に自分の相続のことで苦労させたくない」(70代男性) |
| ・「相続人の数も不動産の数も多いので、配分を自分で決めておきたい」(60代男性) |
| ・「子供同士の折り合いが悪く、話し合いがつかないかもしれない」(70代女性) |
| ・「実は前婚の子供がいるため、家族に相続の話し合いで気を使わせないように」(60代男性) |
| ・「下の子に障害があり、上の子に不動産と預貯金を渡す代わりに下の子の面倒を見させたい」(60代女性) ※ きょうだい仲に問題はなく、上のお子様にはそのことについての不服はないケースでした。 |
| ・「子の1人に廃除に相当することをした者がいて、その子には財産が渡らず、財産を相続する子とその子が連絡を取り合わなくても済むようにしてやりたい」(60代男性) |
| ・「子供の1人の嫁と相性が悪いので、もう1人の子供の方に財産を相続させたい。その子供には息子がいるので、そうすれば私の実家の不動産がその嫁に持っていかれることにはなりにくいだろうから」(70代女性) |
※すべて実例のため、一部内容を改変してあります。


司法書士 柴田 佐知子
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