このさき司法書士事務所
取扱業務・報酬・費用について

取扱業務・報酬・費用について

取扱業務…生前対策・相続手続全般/その他の不動産登記
(司法書士の担当業務外の事項につきましては、その旨のご説明をし、ご要望があれば適切なご相談先へおつなぎいたします)

ご相談は時間無制限で原則無料ですので、どうぞお気軽に日時等、お問い合わせ下さい
詳しい調査をしないとお答えできない事項で、調査等で3,000円以上の費用(3,000円未満の費用は幣事務所が負担いたします)がかかるお問い合わせである場合には、その旨をお伝えいたします。それからじっくりとご検討いただいて、ご返事下されば大丈夫です。一般的なご質問はもちろんのこと、大体の費用感も、詳しいご事情をお聞かせいただければ無料でお答えできますので、ご安心なさって下さい。
近畿・中国・四国エリアにつきましては、出張対応(ご自宅等へ伺うこと)が可能です
業務内容司法書士報酬(税込)費用総額
生前贈与契約書作成または作成支援

※贈与財産に不動産が含まれるものに限ります。

※生前贈与であっても、契約書上は、単に【贈与契約書】とされるのが通常です。


・11,000円から
※贈与財産の種類、数、価額、契約内容の複雑さ(たとえば、ただの贈与ではなく、受贈者(財産をもらう人)に何らかの負担を負わせる内容の契約にして、『負担付贈与』とするものなどがあります。この場合、契約書上は、【負担付贈与契約書】とされることが一般的です)によって異なります。

◆不動産の数が1つであれば最低報酬のみですが、不動産が1つ増えるごとに1,100円が加算されていく、というのが、幣事務所の報酬基準の一つです。また、不動産の価額による加算については、幣事務所の報酬表に基づいて行っています。
(各種契約書の作成または作成支援に関しては、契約の目的価額の合計が1,000万円未満の場合には加算なしで、1,000万円以上の場合には、1,000万円ごとに3,300円が加算されていくこととなります)

◆契約内容の複雑さなど、案件の特殊事情によって報酬が加算される場合には、幣事務所での通常の事務処理レベルを超える手間を時間に換算することにより、報酬の算定を行っています(1時間につき5,500円加算、など)。
・左記に加えて、贈与物件の調査費用(実費)がかかります。
◆不動産の調査費用は、おおむね、不動産1つにつき500円程度です。

また、契約書に貼付する収入印紙代(原則200円)がかかります。

契約書を公正証書とする場合には、契約の目的価額に応じて公正証書の作成手数料(これは公証人に支払います)がかかります。

生前贈与の場合、後日、贈与を受けた側が、不動産取得税贈与税を支払う必要もあります但し、不動産取得税や贈与税を支払わなくてもよいケースがいくつかありますので、詳しくはお問い合わせ下さい
死因贈与契約書作成または作成支援

※贈与財産に不動産が含まれるものに限ります。

※死因贈与というのは、贈与者が死亡した時点で効力が生じるものなのですが、そもそも贈与が契約である以上、当事者間で合意をする必要がある(合意がある分、渡したい相手に目的のものを渡せる確実性が高い)、という点が、一方的な意思表示である遺言とは全く異なります。

※死因贈与の場合は、契約書上は、
【死因贈与契約書】とされるのが通常です。
・11,000円から
※贈与財産の種類、数、価額、契約内容の複雑さ(たとえば、ただの死因贈与ではなく、受贈者(財産をもらう人)に何らかの負担を負わせる内容の契約にして、『負担付死因贈与』とするものなどがあります。この場合、契約書上は、【負担付死因贈与契約書】とされることが多いように思われます)によって異なります。

※将来発生する権利を保全するために仮登記をしておく場合には、その分の報酬が、1つ下の表の通り

・33,000円から
別途、かかります。
・左記に加えて、贈与物件の調査費用(実費)がかかります。

また、契約書に貼付する収入印紙代(原則200円)がかかります。

契約書を公正証書とする場合には、契約の目的価額に応じて公正証書の作成手数料(これは公証人に支払います)がかかります。

仮登記をする場合には、贈与物件の固定資産税評価額の1%分の登録免許税がかかります。

死因贈与には贈与税はかかりませんが、原則としては、不動産取得税相続税がかかってきます。
特に受贈者が相続人ではない場合、税金の計算が複雑なことになりそうなので、事前に相続税に強い税理士の先生によくご相談されることをお勧めします幣事務所から相続税申告の経験豊富な税理士事務所にお話をおつなぎすることも可能です)。
贈与
(生前贈与・死因贈与など)
登記

※登記実務上は、生前贈与登記や死因贈与登記もそれ以外の贈与登記と同様に、単に【贈与登記】とされます。
・55,000円から
※贈与物件の数と価額によって異なります。

◆不動産の数が1つであれば最低報酬のみですが、不動産が1つ増えるごとに1,100円が加算されていく、というのが、幣事務所の報酬基準の一つです。また、不動産の価額による加算については、幣事務所の報酬表に基づいて行っています。
(贈与登記に関しては、贈与物件の固定資産税評価額の合計が1,000万円未満の場合には加算なしで、1,000万円以上の場合には、1,000万円ごとに3,300円が加算されていくこととなります)
・左記に加えて、贈与物件の調査費用(実費)がかかります(生前贈与や死因贈与などの贈与契約書の作成または作成支援と同時にご依頼いただく場合は、重複してはかかりません)。

贈与登記には、贈与物件の固定資産税評価額の2%分の登録免許税がかかります(死因贈与による仮登記をしている場合に本登記をするときは、贈与物件の固定資産税評価額の1%分の登録免許税がかかります)。
遺言書作成支援

(自筆証書遺言または公正証書遺言の文案整理、公証役場との調整、証人立会いなど)

※遺言の目的財産に不動産が含まれるものに限ります。


・33,000円から
※遺言の目的となる財産の種類、数、価額、相続関係および遺言内容の複雑さ(たとえば、相続人または受遺者(財産をもらう人)に何らかの負担を負わせる内容の遺言にして、『負担付相続』または負担付遺贈とするもの、主位的な遺言の内容が実現不可能になった場合に備えて、予備的な遺言を記載しておくものなどがあります。それが公正証書でした遺言である場合、遺言書の呼称としては、変わらず【公正証書遺言】とされることが一般的です。ただ、ここがちょっとややこしいのですが、公正証書の名称としては、【遺言公正証書】となります)によって異なります。
・左記に加えて、遺言の目的物件の調査費用(実費)がかかります。

公正証書遺言の場合は、遺言の目的財産の価額に応じて、公正証書の作成手数料(これは公証人に支払います)がかかります。
遺言信託・詳しくはお問い合わせ下さい。・詳しくはお問い合わせ下さい。
家族信託契約書作成

※信託財産に不動産が含まれるものに限ります。
・詳しくはお問い合わせ下さい。・詳しくはお問い合わせ下さい。
信託
(家族信託)
登記
・詳しくはお問い合わせ下さい。・詳しくはお問い合わせ下さい。
見守り契約書作成または作成支援・33,000円から
※契約内容の複雑さによって異なります。
・契約書を公正証書とする場合には、左記に加えて、契約の目的価額に応じて公正証書の作成手数料(これは公証人に支払います)がかかります。
定期見守りサービス・11,000円/月
(毎月1回の電話連絡・毎月1回の自宅訪問)
・左記に加えて、電話代交通費等の見守りに必要な実費がかかります。
生前事務委任契約書
財産管理委任契約書
死後事務委任契約書

  
作成または作成支援
・各11万円から
※委任事務の性質、数、契約内容の複雑さによって異なります。

・左記に加えて、契約の目的物件の調査費用(実費)がかかります。

契約書を公正証書とする場合には、契約の目的価額に応じて公正証書の作成手数料(これは公証人に支払います)がかかります。

生前あるいは死後事務や財産管理の受任者(実際に事務等を行う人)には、通常、別途、事務や財産管理の執行報酬を支払う必要があります(委任契約上、親族などが無償で行うものとされている事務については除きます)。

また、事務や財産管理の執行費用(実費)を負担しなければならず、継続的な事務を委任する場合など、月々の支払いや相応の費用(実費)の預託等も必要になります。
任意後見契約書作成支援

※任意後見制度を利用する場合は、任意後見の受任者(支援をしてくれる人)と公正証書による契約を締結する必要があります。

※任意後見契約には、将来型移行型即効型という3つのタイプがあります。このうちの将来型と、移行型の一類型の任意後見契約を補うものとして、見守り契約があり、『移行型の任意後見契約を補うものとして、生前事務委任契約財産管理委任契約があります。

※実務上は、生前事務委任契約財産管理委任契約死後事務委任契約任意後見契約ひとまとめにして、【委任契約及び任意後見契約公正証書】としてしまうことが多いです。
見守り契約も、同じ公正証書で締結することができます。
・165,000円から(『見守り契約書』、『生前事務委任契約書』、『財産管理委任契約書』、『死後事務委任契約書』のうちの1つ以上の作成または作成支援同時にご依頼いただく場合は、22万円から)
※委任事務の性質、数、契約内容の複雑さによって異なります。
・左記に加えて、契約の目的物件の調査費用(実費)がかかります。

任意後見契約書は公正証書で作成することが必須となるため、公証人に支払う各種手数料(1契約につき13,000円の基本手数料ほか)等がかかります。

任意後見監督人選任申立

※任意後見契約を締結した後、ご本人の判断能力が低下した場合には、任意後見監督人の選任申立をする必要があります。任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じます。

・11万円から
※ご本人が所有している財産の種類や額、ご本人の収支の状況、鑑定の要否などによって異なります。
・左記に加えて、収入印紙代(申立手数料・登記手数料)や切手代(裁判所からの連絡用)、医師の診断書の作成費用戸籍全部事項証明書等の取得費用などの実費がかかります。

鑑定が必要になる場合は、別途、鑑定費用(実費)もかかります。

ご本人が不動産を所有している場合は、所有不動産の調査費用(実費)がかかります。
補助開始申立
保佐開始申立
後見開始申立

※後見制度の中には、『成年後見』の他に『未成年後見』というものもあるのですが、両者は性質がかなり違っていて、後見開始申立というのは『成年後見』の中でも、法定後見(現行制度の下では、補助、保佐、後見があり、任意後見と対比されるものです)でしかされない手続です。
相続放棄申述

※家庭裁判所に申し立ててする手続です。原則として、被相続人が死亡し、ご自分が相続人となったことを知ってから3か月以内に裁判所に申述書を提出するところまでしなければならないため、迅速性が要求されます。

・法定期間が経過していない、とてもシンプルなケース…33,000円(被相続人1名あたり)+1通につき1,100円の戸籍等取得の報酬

・法定期間が経過しているが、事情がある場合または相続関係が複雑な場合49500円〜77,000円(被相続人1名あたり)+1通につき1,100円の戸籍等取得の報酬
・左記に加えて、収入印紙代(申立手数料)や切手代(裁判所からの連絡用)、戸籍全部事項証明書等の取得費用などの実費がかかります。
相続土地国庫帰属制度利用支援

※問題となっている土地が存在する都道府県の法務局または地方法務局が窓口となります。
・詳しくはお問い合わせ下さい。・詳しくはお問い合わせ下さい。
空き家問題解決支援

・報酬はいただきません。
※空き家問題の現状とその予防策、既に空き家が発生してしまっている場合には、どのような方法が取れるのか、また、個々のケースで実行できる解決策についてのご説明をし、ご相談いただいた方と共に最善の方法を考えます。
問題となっている空き家とその敷地の調査費用(実費)がかかります。
相続人申告登記

※相続不動産の所在地の管轄法務局または地方法務局等に申請する必要があります。
・22,000円から
※相続物件の数、相続関係の複雑さ(取得した戸籍等の通数など)によって異なります。
・左記に加えて、相続物件の調査費用(実費)、戸籍全部事項証明書等の取得費用などの実費がかかります(登録免許税はかかりません)。
遺言執行者への就任
(遺言執行)
・遺産総額の1%(最低金額33万円)
※遺言の目的である財産の種類、数、価額、相続関係および遺言内容の複雑さによって異なります。

・左記に加えて、遺言の目的である財産の種類により、金融機関の残高証明書の発行手数料郵送料交通費などの実費がかかります。

また、遺言の目的財産に不動産が含まれる場合には、別途、遺言の目的物件の調査費用(実費)と登記費用がかかります(遺言の目的である不動産が未登記建物のみで、登記手続(建物表題登記および所有権保存登記)をしない場合は登録免許税はかかりません)。
遺産承継・基本報酬11万円から+1金融機関あたり55,000円+オプション報酬+登記の報酬(遺産に登記手続をする不動産が含まれる場合)
※遺産の種類、数、価額、相続関係および承継内容の複雑さによって異なります。


・左記に加えて、遺産の種類により、金融機関の残高証明書の発行手数料郵送料交通費などの実費がかかります。

また、遺産に不動産が含まれる場合には、別途、遺産である不動産の調査費用(実費)と登録免許税がかかります (遺産である不動産が未登記建物のみで、登記手続(建物表題登記および所有権保存登記)をしない場合は登録免許税はかかりません)。
相続登記

※戸籍等の収集、相続関係説明図の作成または法定相続情報一覧図の作成及びその写し(一般的には、これが法定相続情報と言われます)の取得、相続物件調査、遺産分割協議書の作成、登記事項証明書の取得等、基本的な事項はすべて含まれます。

※相続不動産の所在地の管轄法務局または地方法務局等に申請する必要があります。


・約7万円から
※遺産分割協議書に記載する相続財産の種類、数、価額、相続関係の複雑さ(取得した戸籍の通数など)、そしてご相続人様がどのくらい手続に関わることができるかによって異なります。




・左記に加えて、相続物件の調査費用(実費)がかかります。

相続登記には、原則として、相続物件の固定資産税評価額の0.4%分の登録免許税がかかります(固定資産税評価額が100万円以下の土地については登録免許税はかかりません(※暫定措置))(土地を取得した相続人が相続登記をしないまま亡くなった場合、その相続人の名義にする登記についても登録免許税はかかりません(※暫定措置))。

また、戸籍全部事項証明書、印鑑証明書、住民票、登記事項証明書などの交付手数料(実費)は別途必要となります。





休眠担保権抹消登記

※対象不動産の所在地の管轄法務局または地方法務局等に申請する必要があります。
・詳しくはお問い合わせ下さい。・詳しくはお問い合わせ下さい。
配偶者居住権設定登記

※配偶者居住権を取得した建物の所在地を管轄する法務局または地方法務局等に申請する必要があります。
・55,000円〜11万円
※相続登記と同時のご依頼であるか否かによって異なります。
・左記に加えて、配偶者居住権の目的物件の調査費用(実費)がかかります。

配偶者居住権の設定登記には、不動産の固定資産税評価額の0.2%分の登録免許税がかかります。

登記義務者である建物所有者の印鑑証明書の交付手数料(実費)が必要になることもあります(相続登記をしてから3か月以上経っている場合など)。
裁判所提出書類作成
(遺言書の検認申立書、遺言執行者の選任申立書、特別代理人の選任申立書、失踪宣告申立書、不在者財産管理人の選任申立書、相続財産清算人の選任申立書、特別縁故者に対する財産分与申立書 等々)
・33,000円から
※事案と作成書類の内容の複雑さによって異なります。
・左記に加えて、作成する書類に応じて、収入印紙代(申立手数料)や切手代(裁判所からの連絡用)などの実費がかかります。

詳しくはお問い合わせ下さい。
※上記にない業務でも対応可能な場合があります。また、上記の中でも内容次第では費用が減額・加算となるケースがありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。※ご相談は時間無制限で原則無料です

※登記手続には、原則として、登記『』の登記事項証明書の取得費用(不動産の数×1,100円の報酬と、1通につき500円前後の実費)がかかります。

業務内容司法書士報酬(税込)費用総額
住所・氏名等の変更・更正登記
(登記名義人表示変更・更正登記)
・11,000円から
※不動産の数によって異なります。
・左記に加えて、不動産1つにつき1,000円の登録免許税がかかります(住居表示実施による登記には、その旨の証明書類を添付すれば登録免許税はかかりません)。
その他の変更・更正登記・27,500円から
※不動産の数などによって異なります。
・左記に加えて、不動産1つにつき1,000円の登録免許税がかかります。
所有権保存登記・33,000円から
※不動産の数と価額によって異なります。
・左記に加えて、不動産の固定資産税評価額の0.4%分の登録免許税がかかります(0.15%分に減税される(※暫定措置)ケースもあります。)。
所有権移転登記
 (売買・贈与・財産分与など)
・52,800円から
※不動産の数と価額によって異なります。
・左記に加えて、不動産の固定資産税評価額の1.5%分(土地の売買※暫定措置)または2%分(土地の売買以外※減税される場合は0.3%分)の登録免許税がかかります。
抵当権・根抵当権設定登記・33,000円から
※不動産の数と債権額または極度額によって異なります。
・左記に加えて、債権額または極度額の0.4%分の登録免許税追加設定の場合は、不動産の数×1,500円です)がかかります(0.1%分に減税される(※暫定措置)ケースもあります)。
抵当権・根抵当権移転登記・33,000円から
※不動産の数と債権額または極度額によって異なります。
・左記に加えて、相続・合併が原因であるときは債権額または極度額の0.1%分、相続・合併以外が原因であるときは0.2%分の登録免許税がかかります。
抵当権・根抵当権以外設定・移転登記・33,000円から
※不動産の数などによって異なります。
・これについては書くべきことが多々あって、一口にご説明するのが難しいため、詳しくはお問い合わせ下さい。
抹消登記・11,000円から
※不動産の数などによって異なります。
・左記に加えて、不動産1つにつき1,000円の登録免許税がかかります。
仮登記・33,000円から
※不動産の数などによって異なります。
・左記に加えて、不動産の固定資産税評価額の0.1〜1%分、または、不動産1つにつき1,000円の登録免許税がかかります。
信託登記・77,000円から
※不動産の数などによって異なります。
・左記に加えて、不動産の固定資産税評価額の0.3%分(土地※暫定措置)または、0.4%分(建物)の登録免許税がかかります。
その他の登記・不動産の数や価額、手続の複雑さなどによって異なります。・その登記によって異なります(非課税であることもあります)。
※上記にない業務でも対応可能な場合があります。また、上記の中でも内容次第では費用が減額・加算となるケースがありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。※ご相談は時間無制限で原則無料です

※登記手続には、原則として、登記『』の登記事項証明書の取得費用(不動産の数×1,100円の報酬と、1通につき500円前後の実費)がかかります。

このさき司法書士事務所
562-0001
大阪府箕面市箕面6丁目8番10号
072-739-9928
※営業目的でのお電話は通常業務の妨げとなりますので、ご遠慮下さいますようお願い申し上げます。
営業時間…平日9時から19時まで
(土曜・日曜・祝日につきましても、前営業日までにお電話いただけましたら柔軟に対応いたします)

司法書士 柴田 佐知子