このさき司法書士事務所
任意後見のアレとコレ

任意後見のアレとコレ

任意後見というのは、一般的によく知られている【成年後見制度】の一種ですが、ご自身の判断能力が低下してしまった際には後見人になってもらえるよう、信頼できる家族などに頼み、その人と契約を結んでおける点が、家庭裁判所が後見人を決めてしまう法定後見とは決定的に異なります。
任意後見契約 の 類型
将 来 型任意後見委任者は、今のところ身体に不自由はなく、判断能力の衰えも目立たないが、将来、判断能力が低下した際、任意後見監督人が選任されることによって、任意後見契約の効力が生じる、とするものです。
移 行 型
1⃣
任意後見委任者は、今のところ身体に不自由はなく、判断能力の衰えも目立たないが、今後、身体が不自由になった後、任意後見委任者と任意後見受任者が合意した日から、委任契約(生前事務委任契約、財産管理委任契約など)の効力を生じさせ、更に、任意後見委任者の判断能力が低下した際に、任意後見監督人が選任されることによって、任意後見契約の効力が生じる、とするものです。
移行型
2⃣
任意後見委任者は、すでに身体が不自由で、任意後見契約締結と同時に委任契約(生前事務委任契約、財産管理委任契約など)の効力が生じ、その後、任意後見委任者の判断能力が低下した際に、任意後見監督人が選任されることによって、任意後見契約の効力が生じる、とするものです。
即 効 型任意後見委任者は、意思能力はあるものの、軽度の認知症や知的障害、精神障害などの状況にあり、任意後見契約を締結した直後に契約の効力を生じさせる必要があるため、任意後見契約締結後、すぐに任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が生じる、とするものです。
任意後見契約を補う契約
見守り契約任意後見契約の効力が生じるまでの間、任意後見受任者が任意後見委任者と定期的に電話等で連絡を取り、自宅を訪問して、任意後見委任者の生活状況や健康状態、判断能力等の把握をすることによって、任意後見契約の開始時期を見極めるためのものです。 

【任意後見契約/将来型】
 
  見守り契約→→→→→→→→→→→→→任意後見契約
                (判断能力低下)

【任意後見契約/移行型1⃣】 

  見守り契約→→財産管理等委任契約→→任意後見契約 
      (身体機能低下)       (判断能力低下)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
本契約は、生前事務委任契約や財産管理委任契約、任意後見契約への移行のタイミングをはかる、という性質のものであるため、生前事務委任契約、財産管理委任契約(この2つをまとめて、財産管理等委任契約、とすることも多い)、任意後見契約のいずれかが開始した場合には、終了する。
生前事務委任契約任意後見委任者が、身体が不自由になったが、判断能力には問題がない場合に、任意後見受任者に、生活・療養看護に関する事務を包括的に委任するものです。本契約は、任意後見委任者の身体機能は低下したが、判断能力には問題がない間は効力を有するが、任意後見委任者の判断能力が低下した際に、申立てにより、任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が生じた時に終了する。
財産管理委任契約任意後見委任者が、身体が不自由になったが、判断能力には問題がない場合に、任意後見受任者に、財産の管理に関する事務を包括的に委任するものです。同上
死後事務委任契約任意後見委任者が、任意後見受任者に、自身の死後の事務(親族・縁故者への死亡の連絡、葬儀・埋葬・納骨、病院・施設等への費用支払い、行政官庁への届出等)を委任しておくものです。任意後見委任者に相続人がいる場合には、任意後見委任者の法的地位は相続人が包括的に承継するため、遺産の処分にあたる行為を死後事務の対象とすることは紛争回避の観点から避けるべきとされる。
上記のいずれの契約も、任意後見受任者としか締結できないものではありませんが、上の表では、それぞれの契約と任意後見契約との関係を表しているため、このように記載しています。

司法書士 柴田 佐知子

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