

| 相続登記は令和6年4月1日から義務化されました。相続人様が、登記されている不動産を所有している方が亡くなったことを知ってから3年以内に相続登記の申請をしない場合、10万円以下の過料の対象となります。 |
令和6年3月31日の時点で、既に亡くなられていることがわかっていた方が所有していた不動産については、令和9年3月31日までは猶予期間とされているのですが、令和9年4月1日以降も相続登記の申請がされていなければ、義務違反ということになってしまいます(例外はありますが)。つまり、最初の区切りが令和9年3月31日に到来する、ということです。
相続登記は、申請するまでに、早くても2週間、基本的には1か月、場合によっては数年かかってしまうものですので、とにかくお早めに準備をされるようにして下さい。



司法書士 柴田 佐知子
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