このさき司法書士事務所
成年後見制度とはー法定後見と任意後見ー

成年後見制度とはー法定後見と任意後見ー

【成年後見制度】とは、すでに判断能力が低下してしまっている方に対して、家庭裁判所が後見人等を選任する法定後見と、ご自身の判断能力が低下する前に、ご自身が信頼できる人に、もしものときには後見人になってもらえるように頼んで、契約をしておく任意後見とからなる制度です。


昔は禁治産という、名称からして差別的な感じもする制度があり、判断能力を欠いているのが通常の状態である人を禁治産者、判断能力が著しく低下している状態である人、耳が聞こえない人、目が見えない人、浪費癖のある人を準禁治産者として、禁治産者の財産上の法律行為は全面的に取り消せるものとし、禁治産者、準禁治産者の選挙権や被選挙権等を厳しく制限した上、禁治産者、準禁治産者であることは戸籍に記載することになっていました。

これはあまりに人権を軽視しており、時代錯誤でもある、ということで、名称と中身が大きく改められてできたのが、現在の成年後見制度です。
成年後見(法定後見)制度を利用するメリットとデメリット
今では何かと議論が絶えない成年後見(法定後見)制度ですが、それでもなぜ、この制度が使われるのでしょうか。

その一番大きな原因は、仮に弊害があるとしても、これしか使える制度がない、という状況に追い込まれてしまった人が多いから、なのです。

成年後見(法定後見)制度を利用することを考えるきっかけになったことをお尋ねしてみると、圧倒的に多いのが、

「銀行から後見人を付けて欲しいと言われたから」

というお声です。

つまり、何らかの理由で、ご本人の判断能力が低下した、と銀行に判断されると、ご本人の預貯金は凍結されて、引き出せなくなるのです。

それではご本人の介護費用なども捻出できなくなって困ってしまう、

という現実的な理由からでした。

ということで、現実面にスポットをあててざっと書いてみると、

【成年後見(法定後見)制度を利用するメリット】

①ご本人の預貯金が引き出せるようになる

②ご本人の自宅を売却して、売却代金をご本人の介護費用などに充てられる

③相続手続(遺産分割協議など)を進めることができる

【成年後見(法定後見)制度を利用するデメリット】

①家庭裁判所が絡んできて、手続が何かとややこしく、わかりにくい

②費用がかかる(現行制度の下では、ご本人が亡くなるまでかかり続けることが多い)

③後見人等と信頼関係が築けない場合の多大なストレス

ということになります。
現在の成年後見(法定後見)制度では、高齢の親や配偶者が後見人になって財産管理をすることの負担や、高齢者の子供が親のお金を使い込んでしまったりする例が多く見られたことなどを踏まえて、弁護士や司法書士などの専門職が後見人として選任されることが多くなっています。

ただ、後見人がご本人のために財産を管理し、それをできるだけ減らさないように努めることが任務とされている一方で、ご本人の家族には、ご本人の財産や収支の状況を報告する義務はないこと、後見人は家族等によるご本人に対する虐待の有無の判断もしていること等で、同居するなどして、ご本人のケアにあたってきた方達の立場になってみれば、必要なお金も出してくれない、勝手に家を売却された、家族に会えなくされた、などの深刻な不満や不信感が生まれてしまいやすい制度であることから、問題点が度々指摘されてきました。

そうして、よりご本人の意思を尊重した制度への変革を目指して、令和8年に法改正がされ、成年後見制度は大きく変わろうとしています。

具体的には、現行制度では、ご本人の支援の必要性が低い順に、補助、保佐、後見の3つの類型が存在しているのが、補助に一本化されることになりました。

また、現行制度では、法定後見が開始した場合、ご本人が亡くなるか、ご本人の意思能力が回復しない限り、(つまり事実上は一生涯、)終了させることはできないのですが、それができるようになります。

加えて、不正行為などがなくても、補助人を解任することができるようになります。

実際に、制度の運用がどのようになされていくかは今後の状況の推移を見てみなければわかりませんが、いずれにせよ、判断能力が低下した後でも、極力、ご本人の意思を尊重し、ご本人を懸命に支える人達の思いが一方的に踏みにじられることのない形で社会が動いていくことが理想的であることは言うまでもありません。

遺言書を作成することも、後見人になって欲しい人と任意後見契約を締結しておくことも、家族とよく話し合って家族信託契約を締結しておくことも、言ってみれば、周囲の人達や社会が、ご本人の意思を尊重するための手段なのです。

成年後見制度が新しくなると言っても、ご自身の判断能力が低下してしまった後では、選択肢が大幅に少なくなってしまうことは確かです。

ぜひ、ご自身の意思がしっかりしている間に、“今だからこそできること”をお考えになってみて下さい。

ご自身のため、大切な人達のために、ご自身ができる範囲での備えをしておかれて、結局、判断能力が低下することなく人生を終えることができれば、素晴らしいことだと思います。
このさき司法書士事務所
〒562-0001
大阪府箕面市箕面6丁目8番10号
℡ 072-739-9928
※営業目的でのお電話は通常業務の妨げとなりますので、ご遠慮下さいますようお願い申し上げます。
営業時間…平日9時から19時まで
(土曜・日曜・祝日につきましても、前営業日までにお電話いただけましたら柔軟に対応いたします)

司法書士 柴田 佐知子